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2009年3月11日住宅瑕疵(かし)担保履行法?って(´・_・‘)

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先日、この住宅瑕疵(かし)担保履行法の研修会を業者を集めて実施いたしました。

どのような事なのか?
住宅の発注者や買主を保護するため、新築住宅の請負人や売主に
保険への加入または保証金の供託(資力確保措置)を義務付ける、
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施工されます。

簡単にいうと、住宅の補修費用、あるいは
住宅会社の倒産により補修が出来なくなった場合などに10年間を
目安に受けられる保険です。(この保険に加入していることが、条件です。)

この法律は、元一級建築士の姉歯受刑者やマンション販売会社のヒューザーの事件から出来た新制度です。

2時間の研修会でしたが、皆さん真剣に聞き、質問等も活発に飛び交っていました。
この、研修会を機にお施主さんに、喜ばれる家をもっと建てていきたいと、思いました。


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